通所センターのご利用案内

ご利用案内

「障がい福祉サービス受給者証」をお持ちでない方や、受給者証をお持ちでも、ご利用を希望するサービスが記載されていない方は、利用することができませんので、お住まいの市町村の障がい福祉担当課へご相談ください。なお、ご利用希望でのお問い合わせにつきましては、まず、当事業所の総務課までご連絡をおねがいします。

施設利用までの流れ

相談・申請

お住まいの市町村(障がい福祉担当課)またはお近くの相談支援事業者に相談し、利用を希望するサービスの支給の申請を行ってください。

受給者証の交付

申請をした市町村より「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。

利用の申込

①阿波岐原通所センターに利用をしたい旨の連絡をします。
②日程を調整し、施設見学やご利用者の面接等を当事業所にて行います。
③施設見学及び面接により利用したい事業を決定します。
1・3はどちらが先でも構いませんが、事前に当事業所までご連絡いただき、活動状況等を見学されることをお勧めします。

利用契約

①当事業所よりご利用者及びご家族へ重要事項の説明をし、利用するための契約を行います。
②ご利用開始日程及び送迎時間・アクセスポイントの確認を行います。

利用開始

①上記流れを踏まえて、利用開始となります。
②1人ひとりに合った個別支援計画を作成し、それに基づいたサービスを提供します。

● 利用料金について
【利用者負担に関する月額上限】

1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて月額 負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。なお、各自の負担額は「障がい福祉サービス受給者証」に記載されている"利用者負担上限月額"の欄をご確認ください。なお、所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。

種 別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯
区 分 世帯の収入状況 1ヶ月あたりの
負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯  
低所得1 市町村民税非課税世帯でサービスを利用する
ご本人の収入が80万円以下の方
 
低所得2 市町村民非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
例)単身世帯で障害基礎年金以外の収入が概ね125万円以下の収入
0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得16万円未満) 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯 37,200円
【障がい福祉サービス利用料金】

「生活保護」「低所得」の方は負担がありません。
「一般1」「一般2」の方は負担が生じます。ご利用するサービスによって金額が異なりますので、直接阿波岐原通所センターへお問い合わせください。

【実費負担料金】

①食事の提供に要する費用 〈1日あたり〉 650円
②入浴サービスの提供に伴う光熱水費 〈1回あたり〉 200円
③シャワー浴サービスの提供に伴う光熱水費 〈1回あたり〉 100円
④特別なサービスの提供とこれに伴う費用(文化活動自己負担経費、野外活動自己負担経費等です。)

【食費等実費負担の軽減について】

ご利用者が低所得1・2及び生活保護の世帯の区分である場合、食材料費のみの負担となるため、食費額全体の約3分の1(材料費のみ)の負担になります。