「障がい福祉サービス受給者証」をお持ちでない方や、受給者証をお持ちでも、ご利用を希望するサービスが記載されていない方は、利用することができませんので、お住まいの市町村の障がい福祉担当課へご相談ください。なお、ご利用希望でのお問い合わせにつきましては、まず、当事業所の総務課までご連絡をおねがいします。
お住まいの市町村(障がい福祉担当課)またはお近くの相談支援事業者に相談し、利用を希望するサービスの支給の申請を行ってください。
申請をした市町村より「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
①阿波岐原通所センターに利用をしたい旨の連絡をします。
②日程を調整し、施設見学やご利用者の面接等を当事業所にて行います。
③施設見学及び面接により利用したい事業を決定します。
1・3はどちらが先でも構いませんが、事前に当事業所までご連絡いただき、活動状況等を見学されることをお勧めします。
①当事業所よりご利用者及びご家族へ重要事項の説明をし、利用するための契約を行います。
②ご利用開始日程及び送迎時間・アクセスポイントの確認を行います。
①上記流れを踏まえて、利用開始となります。
②1人ひとりに合った個別支援計画を作成し、それに基づいたサービスを提供します。
1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて月額 負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。なお、各自の負担額は「障がい福祉サービス受給者証」に記載されている"利用者負担上限月額"の欄をご確認ください。なお、所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
種 別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
区 分 | 世帯の収入状況 | 1ヶ月あたりの 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯でサービスを利用する ご本人の収入が80万円以下の方 |
|
低所得2 | 市町村民非課税世帯 例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入 例)単身世帯で障害基礎年金以外の収入が概ね125万円以下の収入 |
0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
「生活保護」「低所得」の方は負担がありません。
「一般1」「一般2」の方は負担が生じます。ご利用するサービスによって金額が異なりますので、直接阿波岐原通所センターへお問い合わせください。
①食事の提供に要する費用 〈1日あたり〉 650円
②入浴サービスの提供に伴う光熱水費 〈1回あたり〉 200円
③シャワー浴サービスの提供に伴う光熱水費 〈1回あたり〉 100円
④特別なサービスの提供とこれに伴う費用(文化活動自己負担経費、野外活動自己負担経費等です。)
ご利用者が低所得1・2及び生活保護の世帯の区分である場合、食材料費のみの負担となるため、食費額全体の約3分の1(材料費のみ)の負担になります。